2012年1月発足。
東戸塚の街に縁のあるメンバーで構成される緩やかな集まりです。
この街でつながった絆がもっと深く、強く、広がりを見せることを目指し、
様々なイベントや企画をみなさまと一緒に実施していきます。
東戸塚絆の会会則
第1章 総 則
第1条(名 称)
名称は、東戸塚絆の会(以下「本会」という)と称する。
第2条(目 的)
東戸塚地域の活性化を目指す。
第3条(事 業)
本会は目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 会員が属している組織が行う事業のうち、本会の目的に合致した事業への支援
(2) その他、本会の目的達成に必要な活動
第4条(会 員)
本会の会員は、本会の基本理念および目的に賛同し、かつ本会が入会を承諾した個人および法人とする。
第5条(入会及び退会)
本会への入会は入会申込書を本会の会長宛に提出することよって行い、退会は退会届を会長宛に提出することによって行う。
第6条(会 費)
本会の会員は次の年会費を納入しなくてはならない。会費は口数制とし、1口年額1,000円とする。
(1) 個人会員:1口以上
(2) 法人会員:3口以上
第7条(事業年度)
本会の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第2章 役員等
第8条(役 員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 会計 2名
(4) 書記 2名
第9条(役員の職務)
(1) 会長 会長は,会を代表して会務を総括する。
(2) 副会長 副会長は,会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。
(3) 会計 会計は,会の会計事務を処理する。
(4) 書記 書記は、本会の会議を記録し、事務を担当する。
第10条(顧 問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は重要な会務について会長の諮問に応じるものとする。
第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。(ただし,再任を妨げない。)
第3章 付 則
第12条(変更・改廃)
本会会則の変更・改廃等については、本会の目的を達成するため、協調の精神をもって連携し、会員間にて合議して決定する。
第13条(施行)
この会則は,平成25年1月1日から施行する。